緊急情報はありません

更生医療

2014年02月15日

内容

自立支援医療(更生医療)とは、疾病や事故・災害等によるケガが治癒した後に残された機能障がいに対し、日常生活を送る上で便利なように障がいを軽くしたり、回復したりすることを目的とした医療です。身体障害者手帳の交付を受けた方が対象です。自立支援医療(更生医療)には次のようなものがあります。


表:自立支援医療(更生医療)の例
障害種別医療の例
視覚障がい網膜剥離手術
聴覚障がい人工内耳手術
肢体不自由人工関節置換術
内部障がい

人工透析、ペースメーカー埋め込み術、経皮的冠動脈形成術


自立支援医療(更生医療)給付制度は、これらの医療を受ける方に対し、自己負担額の一部を公費で負担するものです。この制度を利用すると、原則、かかった医療費の9割が医療保険と公費の負担、1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得状況により負担額が軽減されることがあります。

(注)自立支援医療の「世帯」とは「受給者と同じ健康保険に加入している方」が単位となります。

手続き

自立支援医療(更生医療)給付制度を受けるためには、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書に指定医療機関からの意見書等を添えて提出して下さい。

手続きに必要な物

  1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  2. 指定医療機関からの意見書
  3. 健康保険証の写し
  4. 身体障害者手帳

※医療を受ける方の世帯の課税状況が非課税の場合、1割の自己負担額がさらに軽減されます。このとき、医療を受ける方の収入により軽減の程度が決まりますので、収入が分かるもの(年金振込通知書など)を提出してください。

※医療を受けるにあたり、身体障害者手帳の交付を受けていることが必要です。身体障害者手帳の交付を受けていない方は、医療給付申請と併せて手帳交付申請を行ってください。

※医療機関が変わったとき、住所や加入している健康保険が変わったときは変更手続きが必要です。

トップへ戻る