緊急情報はありません

固定資産税

Property Tax

償却資産について

2018年01月04日

償却資産とは、会社や個人で工場や商店、農業などを経営している人が、その事業のために用いることが出来る機械・器具・備品などの有形固定資産のことです。

固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じて価値の減少(減価)を考慮して評価します。

申告の内容

次の事業用資産を持つ人は、毎年1月末日までに1月1日現在の資産所有状況を申告してください。

構築物(広告塔・テナント改装など)

機械及び装置(乾燥機・ブルドーザー・太陽光発電装置など)

車両及び運搬器具(フォークリフトなど自動車税及び軽自動車税の対象となるものを除く。)

工具器具及び備品(机・椅子・パソコンなど)

※新規事業者または事業用資産を持ち、手元に申告書がない場合は、下記から様式をダウンロードしていただくか、ご連絡いただくと関係書類を送付します。

償却資産の種類

表:償却資産の種類
種類細目(主なものを記しています)
(1)構築物土地に定着して設備された建物以外の建造物(緑化施設及び庭園・舗装
道路・ネオン・広告塔・テナント改装・その他土地に定着する土木設備等)など
(2)機械及び装置各種製造業用設備・運搬設備(コンベア・クレーン等建設機械)
ブルドーザー・パワーショベル・その他自走式作業用機械・太陽光発電設備など
(3)船舶各種の海上及び水上運搬具(艀船・ランチ・ボート等)など
(4)航空機人又は物を搭載して航空の用に供することができる機器(飛行機・ヘリコプター・グライダー等)など
(5)車両及び運搬具フォークリフト・ローラー等大型特殊自動車など
(分類番号0,00~9及び000~099、9,90~99及び900~999の車両)
(自動車税並びに軽自動車税の対象となるものを除く)
(6)工具器具及び備品家具・電気機器・ガス機器・家庭用品・事務通信機器・パソコン・医療用機器等


申告の必要な資産

  1. 耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上の資産。
  2. 耐用年数1年以上で取得価格が20万円未満であるが、個別償却している資産。
    <30万未満の少額資産として損金算入した資産>
    ※平成15年の税制改正により中小企業者に該当する法人、個人事業者については、業務の用に供した年分の必要経費に全額を算入することができますが、この特例措置は租税特別措置法による制度ですので固定資産税では適用されません。償却資産として申告となりますのでご注意下さい。
  3. 企業会計上簿外資産として取り扱われている資産であっても、1月1日現在事業の用に供することができる資産。
  4. 所有権保留付割賦販売(割賦販売)により取得される資産。
    (地方税法では連帯納税義務者となるが、申告は原則として買主が行う)
  5. 企業会計上建設仮勘定で権利されている資産であってもその一部又は全部が1月1日現在事業の用に供されている資産。
  6. 耐用年数を経過した資産で、帳簿上残存価格のみ計上されている資産。
  7. 遊休及び未稼動資産であっても1月1日現在において事業の用に供する状態にある資産。
  8. リースとして他に貸し付けている資産。
  9. 償却資産の価値を増加させるための費用や改良費。(別資産として記載)
  10. 建築設備

家屋の所有者以外の賃借人(テナント等)が事業用として貸しビル・貸し店舗等に平成17年4月1日以降に施工した附帯設備(内装・造作及び建築設備等)については、賃借人の償却資産として取扱います。

※この取扱いについては、別途「固定資産税の家屋と償却資産の分離申告書」が必要になります。詳細については固定資産税係までお問い合わせ下さい。

申告しなくてもよい資産

  1. 耐用年数1年未満又は取得価格20万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時に損金に算入されたもの若しくは一括して損金に算入する方法の対象とされたもの。
  2. 無形の固定資産(特許権・漁業権・電話加入権等)
  3. 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの。
  4. 書画・骨董など時間の経過とともにその価値が増大するもの。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×(1-減価率)…(a)

但し、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。

固定資産における償却資産の減価償却法は原則として定率法です。

取得価額

原則として国税の取り扱いと同様です。

減価率

原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

ダウンロード


問い合わせ先

菊池市役所税務課固定資産税係

電話番号0968-25-7207

トップへ戻る