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法人市民税

Corporate Citizen's Tax

法人市民税

2022年10月26日

1.納税義務者

均等割と法人税割が課される法人
  • 市内に事務所・事業所を有する法人
均等割だけが課される法人
  • 市内に寮・宿泊所などを有する法人で、事務所・事業所を市内に有しない法人
  • 市内に事務所・事業所・寮などを有する法人でない社団や財団で、代表者または管理人の定めのあるもの

2.申告納付


表:申告納付について
確定申告事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
予定申告事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
中間申告事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内


3.税率 法人税割


表:法人市民税法人税割の税率
  開始事業年度新旧税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割14.7%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割8.4%


※法人税割について、詳しくは「法人市民税法人税割の税率が変わります(サイト内リンク)」記事をご覧ください。

予定申告における経過措置

平成28年度の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告額にかかる法人税割額は、以下の経過措置が講じられます。

経過措置:前年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)


均等割
表:均等割
資本金等の額菊池市内従業者数税額
50億円超の法人50人超3,600,000円
10億円を超え50億円以下の法人50人超2,100,000円
10億円を超える法人50人以下492,000円
1億円を超え10億円以下の法人50人超480,000円
1億円を超え10億円以下の法人50人以下192,000円
1000万円を超え1億円以下の法人50人超180,000円
1000万円を超え1億円以下の法人50人以下156,000円
1000万円以下の法人50人超144,000円
50人以下60,000円

※事業年度の末日が平成18年3月31日までの申告については旧市町村の税率を適用して下さい。(詳細は下記「問い合わせ先」へ)

法人に異動があったとき

次のような場合には、法人市民税(設立・廃止・異動)届出書を提出してください。

  • 事務所の新設(菊池市外から菊池市内への移転も含む)
  • 上記以外の異動(代表者・資本金・事業年度などの変更、休業、解散)

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