木製パレット、木製リース物品は産業廃棄物です
平成19年9月7日付け政令第283号により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部が改正され、平成20年4月1日より、「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず」が産業廃棄物となりました。
これらの木くずを処分する際には、産業廃棄物処理業の木くずの許可を有する業者に処理を依頼してください。産業廃棄物の処理方法については、「事業所ごみの出し方について」をごらんください。
参考HP
- 環境省 法令・告示・通達(https://www.env.go.jp/hourei/)