法人市民税の法人税割税率改正について
平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。
法人市民税法人税割の税率
開始事業年度 | 新旧税率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 | 14.7% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | 8.4% |
予定申告における経過措置
今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告額にかかる法人税割額は、以下の経過措置が講じられます。
経過措置:前年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)