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65歳から74歳で一定の障がいのある方は後期高齢者医療制度に加入することができます。
65歳から74歳で一定の障がいのある方は後期高齢者医療制度に加入することができます。
後期高齢者医療制度の障害認定について
65歳以上75未満の方で一定の障がいがある方は、申請により熊本県後期高齢者医療広域連合に認められると後期高齢者医療制度に加入することができます。これを障害認定といいます。
一定の障がいがある方とは次のいずれかに該当される方です。
- 身体障害者手帳1〜3級のいずれかをお持ちの方
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
- 音声機能または言語機能の著しい障がい
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
- 1下肢の機能の著しい障がい
- 障害基礎年金1級または2級の年金証書をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳A1またはA2をお持ちの方 他
●申請の手続きについて
障害認定の申請は、健康推進課または各支所市民生活課ですることができます。
≪申請に必要なもの≫
- 加入前の被保険者証等
- 印鑑
- 障がいの程度が分かるもの
(身体障害者手帳、年金証書(障害年金)、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)
※県外から転入された場合は、転入前の広域連合が発行した障害認定証明書
※加入日(資格取得日)は、申請に基づき熊本県後期高齢者医療広域連合が認めた日となります。
※障害認定により後期高齢者医療制度に加入する場合は、加入月から後期高齢者医療制度の保険料をご負担いただきます。
※月の途中で認定を受ける場合は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度とでそれぞれ高額療養費の自己負担限度額を負担することになります。
●有期認定
障がいの程度が分かる手帳等に有効期限が設けられている場合、その有効期限の日までの障害認定となります。
手帳等を更新した場合は、有期認定の更新手続きができますので、更新された手帳等をご持参ください。また、手帳等の更新手続中に有期認定の更新手続きを希望される場合は、健康推進課または各支所市民生活課にお尋ねください。
●障害認定の撤回
障害認定は、いつでも将来に向かって撤回することができます。
≪手続きに必要なもの≫
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑
※障害認定撤回申請をした日の翌日より後期高齢者医療制度の資格を喪失しますので、他の健康保険の加入手続きをしてください。
●一定の障がいに該当しなくなった場合
障害認定を受けている方が一定の障がいに該当しなくなったときは、速やかにその旨を届け出てください。
≪手続きに必要なもの≫
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑
※一定の障がいに該当しなくなった日の翌日より後期高齢者医療制度の資格を喪失しますので、他の健康保険の加入手続きをしてください。
お問い合わせ先
健康推進課保険年金係:25-7218
七城支所市民生活課:25-1060
旭志支所市民生活課:25-3331
泗水支所市民生活課:25-2023
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