ホーム > 生活情報 > くらし・上下水道・生活環境 > 市営住宅 親族を同居させたいときの手続きは? 2012年10月22日 同居を承認された人以外の親族を新たに同居させようとする場合(承認された親族がいったん転出し、再度同居する場合も含む)は、「同居許可申請」が必要です。※家賃の滞納があったり、収入基準を超えていると、承認できません。関連リンク菊池市営団地へ入居のみなさんへ(サイト内リンク)