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菊池市選挙管理委員会

2016年07月07日

選挙権・被選挙権 

選挙権(選ぶ権利)


表:選挙権(選ぶ権利)
選挙の種類

選挙権の要件

参議院議員

衆議院議員

  • 満18歳以上の日本国民

知事

県議会議員

  • 満18歳以上の日本国民
  • 引き続き3ヶ月以上同一市町村の区域内に住所のある人
  • 引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。

市町村長

市町村議会議員

  • 満18歳以上の日本国民
  • 引き続き3ヶ月以上の同一市町村の区域内に住所のある人


被選挙権(選ばれる権利)


表:被選挙権(選ばれる権利)

選挙の種類

被選挙権の要件

参議院議員

知事

  • 満30歳以上の日本国民

衆議院議員

市町村長

  • 満25歳以上の日本国民

県議会議員

市町村議会議員

  • 満25歳以上の日本国民
  • 引き続き3カ月以上同一市町村の区域内に住所のある人


選挙権・被選挙権の要件は以上のとおりですが、次の者は除かれます。
  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(除:執行猶予中の者)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
  4. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権および被選挙権を停止された者
  5. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  6. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により選挙権および被選挙権を停止された者


選挙人名簿

選挙人名簿は、選挙権のある者をあらかじめ登録しておき、投票のとき照合するなど選挙人の範囲を確定しておくために作製される名簿です。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することはできません。選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の移転等の届出はできるだけ早めに行って下さい。

選挙人名簿への登録

選挙人名簿に登録されるには、特別の手続きは必要ありません。

登録は常時行われるわけではなく毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙の際にも行われます(選挙時登録)。

選挙人名簿に一旦登録されると死亡、国籍喪失や他の市町村へ転出して4カ月を経過するなどの事由がない限り抹消されることはありません。

登録される資格

市町村の区域内に住所を有すること。

年齢満18歳以上の日本国民であること。

住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3カ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている者であること。


期日前投票

期日前投票制度とは?

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

期日前投票のできる事由は?
  • 投票日当日、選挙人の属する投票区の区域の内外を問わず職務に従事中であるとき(例えば自営業の方の場合など。)
  • 何らかの用事のため、選挙人の属する投票区の区域外に旅行中又は滞在中であるとき(例えばレジャーや買い物で投票区の区域外にいる場合など。)
  • 投票日当日、出産、手術等により歩行が困難で投票日に投票所へ行けないときなどがあります。
対象となる投票

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行なう投票が対象となります。

投票期間

選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。

投票場所

各市町村に一箇所以上設けられる「期日前投票所」です。当市では、本庁舎並び各総合支所で期日前投票ができます。

投票時間

午前8時30分から午後8時までとなります。

投票手続

期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続は選挙期日における投票と同じです。期日前投票所へ入場券(届いていないときは、いりません)を持参すれば、その場で期日前投票ができます。(印鑑は不要です。)ただ、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

選挙権認定の時期

選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。


不在者投票

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票は、以下のとおりです。

  • 選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
  • 名簿登録地の市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会や指定病院・老人ホーム等における不在者投票については従来どおり行われます。
不在者投票のできる期間

期日前投票と同じく、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。

旅行先や滞在先で不在者投票する場合、投票日までにその選挙人が属する投票区等の投票管理者にその不在者投票が到達しないと無効になります。不在者投票は早めにすませましょう。

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳(両下肢、体幹、移動機能の障害1級・2級、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害1級・3級、免疫、肝臓の障害1級・2級・3級)か戦傷病者手帳(両下肢、体幹の障害特別項症・第1項症・第2項症、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害特別項症・第1項症・第2項症・第3項症)をお持ちの選挙人、又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が自宅等現存する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れて、名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に郵便等により送付するものです。

郵便等による不在者投票を行う場合には、投票に先立って郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に申請する必要があります。

また、郵便等による不在者投票における代理記載制度もありますので、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票所入場券が、届かなかったり紛失したりしたら?

入場券は、選挙人の確認などの理由で発行しているもので、入場券がなくても投票は可能です。自分の属する投票区の投票所で係員に申し出れば、投票をすることができます。

寄付等の禁止!!

  1. 政治家の寄附の禁止
  2. 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
  3. 政治家の関係団体の寄附の禁止
  4. 政治家の後援団体の寄附の禁止
  5. 暑中見舞い等のあいさつ状の禁止
  6. あいさつを目的とする有料公告の禁止

三ない運動

  1. 政治家は有権者に寄附を贈らない
  2. 有権者は政治家に寄附を求めない
  3. 政治家から有権者への寄附は受け取らない

総務省ホームページ

なるほど!選挙

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